|
2008-05-27 Tue 15:36
たったの7年・・・。
あれだけの事をして懲役7年というのは、短すぎますよね。 遺体損壊時には解離性同一性障害(多重人格)を引き起こしていたために責任能力は無いとの判断のようですが、そんな危ない人格を持った人が遅くても7年後には社会に出るなんて・・・恐ろしいです。 検察が控訴するとは思いますが・・・どちらにしろちゃんと治療はして欲しいですね。 東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=が自宅で殺害、切断された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元歯科予備校生、勇貴被告(23)の判決公判が27日、東京地裁で開かれた。秋葉康弘裁判長は殺人については有罪を認め、懲役7年(求刑懲役17年)を言い渡した。損壊については無罪とした。 昨年7月に始まった裁判で最大の争点となったのは勇貴被告の責任能力。弁護側が「犯行時は心神喪失か心神耗弱だった」と主張し精神鑑定を申請、秋葉裁判長が実施を決めた。鑑定のため、昨年9月5日の第3回公判後、約半年間にわたり中断した。今年3月24日の第4回公判で鑑定結果が報告された。 鑑定医の牛島定信・東京女子大教授(精神医学)は「勇貴被告は生来のアスペルガー障害、中学時代に発症した強迫性障害に加え、犯行時には解離性同一性障害(多重人格)を発症していた」と指摘。「被害者の挑発的な態度で人格内部に隠れていた自分でも認識していない部分が爆発して犯行に及んだ」とした。そのうえで「殺害時の責任能力は著しく限られており、遺体損壊時には解離性同一性障害を引き起こしていて責任能力はなかった」と結論づけた。 勇貴被告は公判の中で、殺害時の心情を「ドライな感じ」と表現。犯行時の記憶について「ほとんど覚えていない」などと供述していた。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080527-00000926-san-soci http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080527-00000046-mai-soci |
|
2008-04-22 Tue 16:49
まだ確定ではありませんが、「死刑」判決が出て、とりあえずはホッとしました。
「死刑」が確定するという事は人一人の命が失われるということなのに、それを喜ぶ事は出来ない・・・・・などという意見もチラホラ見受けましたが、この被告の犯した罪を考えると、もう人間として扱う必要は無いと私は思っています。 どんなに残忍な犯行であっても、被害者や遺族に対する侮辱的な行為や言動があったとしても、ダラダラと長い裁判期間の間に、(本心ではないとしても)悔い改めて反省し謝罪さえすれば死刑判決は免れる・・・なんて前例が作られなくて良かったと思います。 あとは、最高裁が正しい判断を下し、刑が確定する事を願うばかりです。 たとえ死刑が執行されたとしても、遺族の方々の気持ちが晴れる事はないとは思いますが・・・ほんの少しでも救いになってくれると良いと思います。 1999年4月、山口県光市の会社員本村洋さん(32)方で、妻の弥生さん(当時23歳)と夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元会社員(27)(犯行時18歳1か月)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁であった。 楢崎康英裁判長は「死刑を回避すべき事情は認められない」と述べ、無期懲役の1審・山口地裁判決を破棄、求刑通り死刑を言い渡した。元会社員側は上告した。 差し戻し審で元会社員側は、母子への殺意や強姦目的を否定する新たな供述を行った。弥生さんについて「自殺した母親のイメージを重ね、甘えたいとの気持ちから抱きついたら抵抗され、誤って死なせた」「生き返ってほしいという思いから強姦した」、夕夏ちゃんについては「首を絞めた認識がない」と新たに主張した。 楢崎裁判長は、その信用性について「起訴後、6年半以上経過してから新供述を始めたのは不自然。死刑回避のための虚偽供述で、酌量すべき事情を見いだす術(すべ)がなくなった」と指摘した。弥生さん殺害について「右手で首を押さえて死亡させた」とする元会社員側の主張を「遺体の状況と整合しない」と退け、強姦については「性的欲求を満たすためと推認するのが合理的。女性が生き返るという発想は荒唐無稽(むけい)で到底信用できない」と、計画性も認定した。夕夏ちゃん殺害の殺意を否認する供述の信用性も否定した。 犯行について「極めて短絡的、自己中心的で、結果は極めて重大」と指摘したうえで、死刑を回避すべき事情があるかを検討。事実認定を争う差し戻し審での元会社員の態度について、「自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑回避に懸命になっているだけで、遺族への謝罪は表面的。反省謝罪の態度とは程遠く、反社会性は増進した」と述べ、「18歳になって間もない少年であると考慮しても極刑はやむを得ない」と述べた。 1審・山口地裁、2審・広島高裁判決は、検察側の死刑求刑に対し、元会社員の犯行時の18歳という年齢や、更生の可能性などを理由に、いずれも無期懲役を言い渡した。しかし、最高裁は2006年6月、上告審判決で「少年だったことは死刑回避の決定的事情とまでは言えない」と判断。「2審判決の量刑は甚だしく不当」として破棄し、審理を同高裁に差し戻した。 犯行当時、18歳だった元少年への死刑判決は、連続4人リンチ殺人事件に対する2005年の名古屋高裁判決(上告中)以来で、少年の重大事件に対する厳罰化の流れに沿った判断となった。最高裁が83年に示した死刑適用基準の指標とされる「永山基準」以降、犯行時に少年だった被告の死刑判決が確定したのは2件。いずれも犯行時19歳、被害者は4人。 ◆「一つのけじめついた」◆ 本村洋さんは判決後、広島市内で記者会見し、判決への思いなどを語った。 ◇ 私が抱いていたすべての疑問を解消してくれた、すばらしい判決文だった。言葉にできない万感の思いがある。広島高裁に感謝している。一つのけじめがついたことには間違いない。2人の墓前に早く判決を報告したい。 ただ、死刑判決は決してよいこととは思っていない。厳粛な気持ちで受けとめている。 今日は、被告が真剣に聞いているか、納得して聞いているかを知るために、被告の背中をじっと見ていた。胸を張って死刑を受けてほしい。自らの命をもって罪を償ってほしい。 被告がこれまでの主張を翻したのが悔しい。うその供述だったのなら、どうか真実を述べてほしい。 (被告から届いた手紙の)開封は一生しないだろう。罪を逃れるために書いたものだ。今回の判決後に書かれたのなら見てもいい。 被告の上告について動揺や憤りはない。ただ、理由だけは知りたい。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000021-yom-soci&kz=soci http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000084-jij-soci |
|
2008-04-11 Fri 15:20
他の記事によれば、携帯の番号を教えているのという事もあり、同意の上という判断らしいのですが・・・「女性の飲酒量は普段と比べて多くなく、当時の記憶も鮮明だった」「意識がもうろうとして抵抗できなかったという供述の信用性には疑問がある」としても、お酒を飲んでいた事は事実ですからね・・・。
仕事中に、アルコールの臭いをプンプンさせている若い女性客の家に上がり込み、性行為におよぶなんて・・・たとえ「女性も合意していると誤信」したとしても、男としても、プロのタクシードライバーとしても失格だと思います。 お酒を飲んだのでタクシーで家に帰る・・・なんて事は普通の事なのに、今回のようなアルコールで正常な判断が出来なくなっている事に付け込んむような事件が起こると、酔った友人を一人タクシーに乗せて帰すなんて気軽には出来なくなってしまいますね。 判決は無罪という事だし、女性の方にも非はあったのかも知れませんが・・・でもやっぱり、相手は客ですからね・・・。 他の真面目なタクシー運転手さんにとっても、迷惑な事件でしょうね。 酒に酔った女性客に乱暴したとして、準強姦(ごうかん)罪に問われたタクシー運転手の男性被告(36)に対する判決公判が11日、大阪地裁であり、宮崎英一裁判長(横田信之裁判長代読)は「女性の供述は信用性に疑問がある」として無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。 宮崎裁判長は「女性の飲酒量は普段と比べて多くなく、当時の記憶も鮮明だった」と指摘。意識がもうろうとして抵抗できなかったという供述の信用性には疑問があるとした。 また、男性は暴力などを振るっておらず、「やめてください」と言われてすぐに行為をやめていることなどから、女性も合意していると誤信した可能性があるとした。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000048-jij-soci |
|
2008-01-17 Thu 15:28
この事件の事は覚えています。
ホントに酷い事件です。 でも、懲役18年ですか・・・18年後は54才・・・社会に出すなら、去勢してから出して欲しいですね。 JR北陸線の特急「サンダーバード」車内で女性に暴行したなどとして、強姦(ごうかん)と傷害の罪に問われた滋賀県湖南市石部南4、解体工、植園貴光被告(36)に対し、大津地裁(大崎良信裁判長)は17日、懲役18年(求刑・同25年)を言い渡した。大崎裁判長は「被害者を抵抗できないようにして暴行に及び、犯行は大胆不敵で、卑劣極まりない」と指摘した。 判決などによると、植園被告は06年8月3日午後9時ごろから約1時間10分にわたり、富山発大阪行きのサンダーバード内で、女性会社員(当時21歳)の隣に座り、「殺すぞ」などと脅して胸などを執ように触った。その後、女性を車内のトイレに無理やり押し込めて暴行した。 同年12月21日夜には、大津市内を走行中のJR湖西線の普通電車内で女性(同27歳)を暴行。同市のJR雄琴駅で下車し、ホームにいた別の女性(同20歳)を駅のトイレで暴行するなどした。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080117-00000067-mai-soci http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080117-00000106-yom-soci http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080117-00000949-san-soci |
|
2008-01-17 Thu 14:31
私は車の運転はしませんが・・・妹の運転する車に乗っていたりすると、横断歩道ではない場所で横断しているお年寄りや、急に車道に出てきた自転車に対し「ひいたら車側の責任にされるんだぞ(-_-メ)」と、妹は怒っていました。
でも、もし被害にあったのが自分の身内や愛犬だったら・・・と考えると、たとえコチラ側に責任があったとしても、無罪というのは納得できないような気がします。 難しい問題ですね・・・。 茨城県ひたちなか市で2003年11月、幼稚園児(当時6歳)を軽トラックではねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた同市の男性会社員(36)の判決が17日、水戸地裁であり、河村潤治裁判長は「前方注視、減速の義務違反は認められない」などとして無罪(求刑・禁固6月)を言い渡した。 男性は同年11月1日午後3時55分ごろ、園児の自宅前の市道で園児をはね、脳挫傷などで死亡させたとして、在宅起訴された。 現場は、歩車道の区別やセンターラインのない幅5メートルの道路。検察側は、住宅が立ち並ぶ地域では、人が道路上に飛び出す事態は十分予見可能などと、回避義務違反を主張していた。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080117-00000404-yom-soci |


